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ヤミ金からの借金は無効です。ヤミ金自体が犯罪なので返さなくていいのです。10万円借りて10日で5万円返すという闇金からの借金ですが、これは明らかに出資法違反で、5年以下の懲役もしくは1000万円以下の罰金を併科される犯罪行為です。
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ヤミ金の金銭の給付は不法原因給付となるもので返還する義務はありません(民法七百八条)。違法金利で貸し付ける場合、その契約自体が無効になります。
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